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宿泊約款

(本約款の適用)

第1条

1.当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款にさだめられていない事項については法令又は慣習によるものとします。

2.当館は、前項の規定にかかわらず、この約款に趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

(宿泊引受けの拒絶)

第2条

1.当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

  • (1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする人が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  • (6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 都道府県条令に特に規定される場合に該当するとき。

(氏名等の明告)

第3条

1.当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。

  • (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、国籍及び職業
  • (2) その他当館が必要と認めた事項

(予約金)

第4条

1.当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を越える場合は基本宿泊料金の3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。

2.前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還いたします。

(予約の解除)

第5条

当館は宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

1. 一般客

  • (1) 1名から19名までの場合
    (イ)不泊りの場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の100%
    (ロ)宿泊日の3日前の日から宿泊当日までに解除した場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の50%
    (ハ)宿泊日の10日前の日から宿泊日の4日前の日までに解除した場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本料金の20%
  • (2) 20名以上の場合
    (イ)不泊りの場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の100%
    (ロ)宿泊日の3日前の日から宿泊当日までに解除した場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の80%
    (ハ)宿泊日の10日前の日から宿泊日の4日前の日までに解除した場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本料金の50%
    (ニ)宿泊日の14日前の日から宿泊日の11日前の日までに解除した場合 宿泊者1名につきその宿泊第1日目の基本料金の20%

2. 当館は宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは第1項の違約金はいただきません。

第6条

1.当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  • (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  • (2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  • (3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

2.当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

(宿泊の登録)

第7条

1.宿泊者は、宿泊当日当館の受付において次の事項を当館に登録してください。

  • (1) 第3条第1号の事項
  • (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
  • (3) 出発日及び時刻
  • (4) その他当館が必要と認めた事項

第8条

1.宿泊者が、当館の客室を使用いただく時間は午後2時から翌朝午前8時までとします。

2.当館は、前項の客室をあけていただく時刻をこえて使用することは原則としてできません。

(営業時間等)

第9条

1.当館の施設の営業時間は次のとおりです。

  • (1) 夕食午後5時より
  • (2) 朝食午前6時半より
  • (3) 入浴午後4時より
  • (4) 消灯時刻は9時とします。

2.前項の時間は当日の宿泊客の多寡及び季節により変更することがあります。その場合は当日ご案内の時間内にお願いします。

(貴重品の扱い)

第10条

1.貴重品は、当館受付にお預けいただきます。

2.お預けいただかない事故についての責任は負いかねます。

(料金の支払い)

第11条

1.料金の支払いは、通貨又は、当館が認めた旅行小切手若しくは、宿泊券により、宿泊者の到着の際又は、当館が請求したとき受付で行なって頂きます。

2.宿泊者が客室を使用したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(利用規則の遵守)

第12条

宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)

第13条

当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  • (2) 前条の利用規則に従わないとき。

(宿泊者の責任)

第14条

宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及びじゅう器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償していただく場合があります。

(宿泊者への責任)

第15条

1.当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の受付において宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けた時に終わります。

2.当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

尾瀬沼畔 長蔵小屋

〒967-0532 福島県南会津郡桧枝岐村尾瀬沼畔1

尾瀬ケ原 第二長蔵小屋

〒967-0531 福島県南会津郡桧枝岐村燧ケ岳1

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